鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第62条(違反行為等の通知)
- 管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県知事に通知するものとする。
- 一違反者の住所、氏名及び生年月日
- 二違反者が受けている狩猟免許の種類並びに当該狩猟免許に係る狩猟免状の番号及び交付年月日
- 三当該違反の内容
- 2.管轄都道府県知事は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の取消し又は停止を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を環境大臣に通知するものとする。
- 一当該取消し又は停止に係る者の住所、氏名及び生年月日
- 二当該取消し又は停止の年月日及びその理由
- 三当該取消し又は停止に係る狩猟免許の種類
この条文の基本情報
違反行為等の通知とは何ですか?
定義違反行為等の通知とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第62条に定められた規定で、「管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第62条(違反行為等の通知)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第62条の条文原文は「管轄都道府県知事以外の都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が法又は法の規定に基づく命令に違反する行為をしたことを知ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を管轄都道府県…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第62条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第61条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第62条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第63条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/62
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。