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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第63条(狩猟免許の効力停止の記載)

狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなければならない。

この条文の基本情報

狩猟免許の効力停止の記載とは何ですか?

定義狩猟免許の効力停止の記載とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第63条(狩猟免許の効力停止の記載)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第63条の条文原文は「狩猟免状の交付を受けた者は、法第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力が停止されたときは、管轄都道府県知事に狩猟免状を提出して狩猟免状にその旨の記載を受けなけ…」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第63条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第62条です。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第63条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/63

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