鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則 第64条(狩猟免状の返納)
狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やかに、管轄都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
狩猟免状の返納とは何ですか?
定義狩猟免状の返納とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条(狩猟免状の返納)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条の条文原文は「狩猟免状は、法第五十四条第一号又は第二号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同条第三号に該当することとなった場合は速やか…」で始まります。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第63条です。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条です。
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- 正式書式
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000028 - 本サイト収録
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000028/64
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