土壌汚染対策法施行規則 第39条(実施措置に係る技術的基準)
法第七条第四項の実施措置に関する技術的基準は、次条及び第四十一条に定めるところによる。
この条文の基本情報
実施措置に係る技術的基準とは何ですか?
定義実施措置に係る技術的基準とは、土壌汚染対策法施行規則第39条に定められた規定で、「法第七条第四項の実施措置に関する技術的基準は、次条及び第四十一条に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第39条(実施措置に係る技術的基準)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第39条の条文原文は「法第七条第四項の実施措置に関する技術的基準は、次条及び第四十一条に定めるところによる。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第39条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第38条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第39条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第40条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。