土壌汚染対策法施行規則 第40条(実施措置の実施の方法)
- 別表第六の一の項に規定する地下水の水質の測定、同表の二の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項に規定する遮断工封じ込め、同表の四の項に規定する不溶化、同表の七の項に規定する舗装及び立入禁止、同表の八の項に規定する土壌入換え並びに同表の九の項に規定する盛土の実施の方法は、別表第八に定めるところによる。
- 2.前項に定めるもののほか、次に定めるところにより、実施措置を講じるものとする。
- 一土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法が環境大臣が定める基準に適合していること。
- 二前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の拡大を防止するために必要な措置を講ずること。
- 三要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、環境大臣が定める方法により当該土壌の特定有害物質による汚染状態を調査し、把握すること。
- 四要措置区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置区域から搬出された汚染土壌を使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。
この条文の基本情報
実施措置の実施の方法とは何ですか?
定義実施措置の実施の方法とは、土壌汚染対策法施行規則第40条に定められた規定で、「別表第六の一の項に規定する地下水の水質の測定、同表の二の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項に規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第40条(実施措置の実施の方法)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第40条の条文原文は「別表第六の一の項に規定する地下水の水質の測定、同表の二の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項に規定…」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第40条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第39条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第40条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第41条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/40
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