土壌汚染対策法施行規則 第41条(廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)
- 次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同条第一項に規定する港湾管理者が管理するものについては、実施措置が講じられている土地とみなす。
- 一廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準
- 二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十条第二項第四号に規定する基準
この条文の基本情報
廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置とは何ですか?
定義廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置とは、土壌汚染対策法施行規則第41条に定められた規定で、「次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同条第一項に規定する港湾管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第41条(廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第41条の条文原文は「次に掲げる基準に従い港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第九号の二に掲げる廃棄物埋立護岸において造成された土地であって、同条第一項に規定する港湾管…」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第41条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第40条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第41条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第42条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/41
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。