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土壌汚染対策法施行規則 第4条(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)

  1. 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。以下「起点」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画するものとする。ただし、区画される部分の数が、これらの線を起点を支点として回転させることにより減少する場合にあっては、調査実施者は、これらの線を区画される部分の数が最も少なく、かつ、起点を支点として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により、土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
  2. 2.前項の場合において、調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって隣接するものの面積の合計が百三十平方メートルを超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画する線に垂直に投影したときの長さは、二十メートルを超えてはならない。
  3. 3.調査実施者は、次に掲げる単位区画について、試料採取等の対象とする。
  4. 一前条第三号に掲げる土地を含む単位区画
  5. 二前条第二号に掲げる土地を含む単位区画(前号に掲げる単位区画を除く。以下「一部対象区画」という。)がある場合において、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画
  6. 一試料採取等対象物質が令第一条第三号、第七号から第十二号まで、第十五号、第十七号から第十九号まで又は第二十三号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第一種特定有害物質」という。)である場合次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
  7. 二試料採取等対象物質が令第一条第一号、第二号、第五号、第十三号、第十四号、第二十号から第二十二号まで若しくは第二十四号に掲げる特定有害物質の種類(以下「第二種特定有害物質」という。)又は第一種特定有害物質及び第二種特定有害物質以外の特定有害物質の種類(以下「第三種特定有害物質」という。)である場合次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める単位区画
  8. 4.前項の規定にかかわらず、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項に基づき土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、単位区画において行われる土地の形質の変更(法第三条第七項に規定する土地の形質の変更をいう。以下同じ。)に係る部分のうち最も深い位置の深さ(以下「最大形質変更深さ」という。)より一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合には、当該単位区画(第六条第一項第一号に基づき土壌ガス調査を行う場合であり、かつ、三十メートル格子内の一部対象区画のうち少なくとも一の一部対象区画において地表から最大形質変更深さより一メートル以内の深さに汚染のおそれが生じた場所の位置があるときには、当該三十メートル格子の中心を含む単位区画を除く。)について試料採取等の対象としないことができる。

この条文の基本情報

第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定とは何ですか?

定義第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定とは、土壌汚染対策法施行規則第4条に定められた規定で、「調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行規則第4条(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第4条の条文原文は「調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地の最も北にある地点(当該地点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にある地点。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行規則第4条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第3条の2です。
  6. 土壌汚染対策法施行規則第4条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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