土壌汚染対策法施行規則 第5条(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例)
- 調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地の起点のうち最も北にあるもの(当該最も北にある起点が複数ある場合にあっては、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により当該複数ある土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
- 2.調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内において、過去に行った土壌汚染状況調査があるときは、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該過去に行った土壌汚染状況調査の起点を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により土壌汚染状況調査の対象地を区画することができる。
この条文の基本情報
第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例とは何ですか?
定義第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例とは、土壌汚染対策法施行規則第5条に定められた規定で、「調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第一項本文の規定にか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第5条(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第5条の条文原文は「調査実施者は、土壌汚染状況調査を行う場合において、当該土壌汚染状況調査に係る土地の区域内に当該土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、前条第一項本文の規定にか…」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第5条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第4条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第5条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第6条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。