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土壌汚染対策法施行規則 第44条(帯水層の深さに係る確認の申請)

  1. 第四十三条第一号ロの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による申請書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二要措置区域の所在地
  4. 三要措置区域のうち地下水位を観測するための井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由
  5. 四前号の地下水位の観測の結果
  6. 五観測された地下水位のうち最も浅いものにおける地下水を含む帯水層の深さ
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
  8. 一前項第三号の井戸の構造図
  9. 二前項第三号の井戸を設置した地点を明らかにした当該要措置区域の図面
  10. 三前項第五号の帯水層の深さを定めた理由を説明する書類
  11. 3.都道府県知事は、第一項の申請があったときは、同項第三号の井戸を設置した地点及び当該地点に当該井戸を設置した理由並びに同項第四号の観測の結果からみて前項第三号の帯水層の深さを定めた理由が相当であると認められる場合に限り、第四十三条第一号ロの確認をするものとする。
  12. 4.都道府県知事は、第四十三条第一号ロの確認をする場合において、当該確認に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認めるときは、当該確認に、当該地下水位及び帯水層の深さを都道府県知事に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
  13. 5.都道府県知事は、第四十三条第一号ロの確認をした後において、前項の報告その他の資料により当該確認に係る要措置区域において当該確認に係る深さまで帯水層が存在しないと認められなくなったとき又は前項の報告がなかったときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知するものとする。

この条文の基本情報

帯水層の深さに係る確認の申請とは何ですか?

定義帯水層の深さに係る確認の申請とは、土壌汚染対策法施行規則第44条に定められた規定で、「第四十三条第一号ロの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土壌汚染対策法施行規則第44条(帯水層の深さに係る確認の申請)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土壌汚染対策法施行規則第44条の条文原文は「第四十三条第一号ロの確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二による申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
  4. 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土壌汚染対策法施行規則第44条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第43条の2です。
  6. 土壌汚染対策法施行規則第44条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第45条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029
  • 本サイト収録土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/44

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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