土壌汚染対策法施行規則 第45条(土地の形質の変更に係る確認の申請)
- 第四十三条第三号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十三による申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二土地の形質の変更(当該土地の形質の変更と一体として行われる実施措置を含む。次号を除き、以下この条において同じ。)を行う要措置区域の所在地
- 三土地の形質の変更の種類
- 四土地の形質の変更の場所
- 五土地の形質の変更の施行方法
- 六土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
- 七土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
- 八事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面
- 二土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
- 3.都道府県知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更が次の要件のいずれにも該当すると認められる場合に限り、第四十三条第三号の確認をするものとする。
- 一当該申請に係る土地の形質の変更とそれと一体として行われる実施措置との間に一体性が認められること。
- 二当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していること。
- 三当該申請に係る土地の形質の着手予定日及び完了予定日が法第七条第一項の期限に照らして適当であると認められること。
この条文の基本情報
土地の形質の変更に係る確認の申請とは何ですか?
定義土地の形質の変更に係る確認の申請とは、土壌汚染対策法施行規則第45条に定められた規定で、「第四十三条第三号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十三による申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第45条(土地の形質の変更に係る確認の申請)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第45条の条文原文は「第四十三条第三号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十三による申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第45条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第44条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第45条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第46条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。