土壌汚染対策法施行規則 第46条(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)
- 第四十三条第四号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四による申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地
- 三土地の形質の変更の種類
- 四土地の形質の変更の場所
- 五土地の形質の変更の施行方法
- 六土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
- 七土地の形質の変更を行う要措置区域において講じられている実施措置
- 八土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
- 九事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
- 十土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更(当該土地の形質の変更に係る部分のうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置に汚染のおそれが生じた場所の位置がある場合の土地の形質の変更を除く。次項第三号、第四十八条第二項第五号、第四十九条第一項第六号、第五十一条第一項第十号、第五十二条の二第二項第三号及び第五十二条の四第一項第七号において同じ。)をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした要措置区域の図面
- 二土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
- 三土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
- 3.都道府県知事は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る土地の形質の変更の施行方法が第四十条第二項第一号の環境大臣が定める基準に適合していると認められる場合に限り、第四十三条第四号の確認をするものとする。
この条文の基本情報
土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請とは何ですか?
定義土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請とは、土壌汚染対策法施行規則第46条に定められた規定で、「第四十三条第四号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四による申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第46条(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第46条の条文原文は「第四十三条第四号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四による申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第46条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第45条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第46条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第47条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。