土壌汚染対策法施行規則 第48条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)
- 法第十二条第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出して行うものとする。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面
- 二土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面
- 三土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
- 四土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
- 五土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
- 六自然由来等形質変更時要届出区域(法第十八条第二項に規定する自然由来等形質変更時要届出区域をいう。以下同じ。)から搬出された自然由来等土壌(同項に規定する自然由来等土壌をいう。以下同じ。)を使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
- 一当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類
- 二当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
- 三土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用することについての当該土地の所有者等の同意書
- 3.別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。
この条文の基本情報
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出とは何ですか?
定義形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出とは、土壌汚染対策法施行規則第48条に定められた規定で、「法第十二条第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第48条(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第48条の条文原文は「法第十二条第一項の届出は、様式第十五による届出書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第48条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第47条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第48条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第49条です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/48
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