土壌汚染対策法施行規則 第49条
- 法第十二条第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二土地の形質の変更を行う形質変更時要届出区域の所在地
- 三土地の形質の変更の完了予定日
- 四土地の形質の変更の施行中に地下水汚染の拡大が確認された場合における対応方法
- 五事故、災害その他の緊急事態が発生した場合における対応方法
- 六土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより一メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした調査に係る土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
- 七自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
- 2.別表第八の一の項第二号、二の項、三の項、四の項第二号、五の項から七の項まで又は十の項第二号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、土壌その他の試料の採取を行った地点及び日時、当該試料の分析の結果並びに当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項を記載することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土壌汚染対策法施行規則第49条は、日本の土壌汚染対策法施行規則に含まれる条文です。
- 土壌汚染対策法施行規則第49条の条文原文は「法第十二条第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 土壌汚染対策法施行規則の公布日は平成14年12月26日です。
- 土壌汚染対策法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 土壌汚染対策法施行規則第49条の前の条は土壌汚染対策法施行規則第48条です。
- 土壌汚染対策法施行規則第49条の次の条は土壌汚染対策法施行規則第49条の2です。
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- 正式書式
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001000029 - 本サイト収録
土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001000029/49
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