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第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第3条(届出事項の通知の方法)

  1. 法第八条第二項の規定による主務大臣及び都道府県知事への通知は、同条第一項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、主務大臣については当該主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを、都道府県知事については当該都道府県知事が管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものをそれぞれ次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
  2. 一電子情報処理組織を使用して、電気通信回線を通じて主務大臣及び都道府県知事の閲覧に供し、主務大臣及び都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる方法
  3. 二磁気ディスクに複写したものを交付する方法

この条文の基本情報

届出事項の通知の方法とは何ですか?

定義届出事項の通知の方法とは、第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第3条に定められた規定で、「法第八条第二項の規定による主務大臣及び都道府県知事への通知は、同条第一項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、主務大臣については当該主務大臣が所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第3条(届出事項の通知の方法)は、日本の第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第3条の条文原文は「法第八条第二項の規定による主務大臣及び都道府県知事への通知は、同条第一項の規定により当該年度にファイルに記録された事項のうち、主務大臣については当該主務大臣が所…」で始まります。
  3. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の公布日は平成14年1月11日です。
  4. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第3条の前の条は第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第2条です。
  6. 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第3条の次の条は第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400001
  • 本サイト収録第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400001/3

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