第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令 第4条(届出事項の集計の方法)
- 法第八条第三項の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第一種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「物質名」という。)ごとに集計するとともに、当該物質名について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。
- 一都道府県
- 二業種
- 三都道府県及び業種
- 四業種及び事業所において常時使用される従業員の数の区分
- 五都道府県、業種及び前号の従業員の数の区分
この条文の基本情報
届出事項の集計の方法とは何ですか?
定義届出事項の集計の方法とは、第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第4条に定められた規定で、「法第八条第三項の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第一種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「物質名」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第4条(届出事項の集計の方法)は、日本の第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令に含まれる条文です。
- 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第4条の条文原文は「法第八条第三項の規定によるファイル記録事項の集計は、ファイル記録事項を第一種指定化学物質の名称及び対応化学物質分類名(以下「物質名」という。」で始まります。
- 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令の公布日は平成14年1月11日です。
- 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第4条の前の条は第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第3条です。
- 第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第4条の次の条は第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令第5条です。
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- 正式書式
第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400001 - 本サイト収録
第一種指定化学物質の排出量等の届出事項の集計の方法等を定める省令(平成十四年経済産業省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400001/4
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