使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第87条(フロン類回収業者の期間ごとの報告)
- フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する年度にあっては、平成十七年一月一日から平成十七年三月三十一日までの期間)について集計し、当該期間終了後一月以内に情報管理センターに報告しなければならない。
- 一当該期間内に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引き渡したフロン類の種類ごとの量
- 二当該期間内に再利用をしたフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
- 三当該期間終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量
この条文の基本情報
フロン類回収業者の期間ごとの報告とは何ですか?
定義フロン類回収業者の期間ごとの報告とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第87条に定められた規定で、「フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第87条(フロン類回収業者の期間ごとの報告)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第87条の条文原文は「フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する年…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第87条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年12月20日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第87条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第86条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第87条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第88条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001400007 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001400007/87