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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第4条(地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合)

法第十六条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されていない場合であって、当該指定建設資材廃棄物の縮減をするために行う運搬に要する費用の額がその再資源化(運搬に該当するものに限る。)に要する費用の額より低い場合とする。

この条文の基本情報

地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合とは何ですか?

定義地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十六条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第4条(地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十六条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行する道路が整備されて…」で始まります。
  3. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年3月5日です。
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第4条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第4条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001800001
  • 本サイト収録建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001800001/4

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