建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則 第5条(発注者への報告)
- 法第十八条第一項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一再資源化等が完了した年月日
- 二再資源化等をした施設の名称及び所在地
- 三再資源化等に要した費用
この条文の基本情報
発注者への報告とは何ですか?
定義発注者への報告とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条(発注者への報告)は、日本の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第十八条第一項の規定により対象建設工事の元請業者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の公布日は平成14年3月5日です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条の前の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第4条です。
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第5条の次の条は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001800001 - 本サイト収録
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001800001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。