自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 第2条(定期の報告)
- 法第三十四条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。次項において同じ。)の主務省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第四号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
- 一事業場別の特定自動車の状況
- 二特定自動車の低公害車等への代替の状況
- 三特定自動車に係る適正運転の実施等の状況
- 四特定自動車の走行量の削減のための措置の状況
- 2.法第三十四条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し一通を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
定期の報告とは何ですか?
定義定期の報告とは、自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第2条に定められた規定で、「法第三十四条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第2条(定期の報告)は、日本の自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令に含まれる条文です。
- 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第2条の条文原文は「法第三十四条(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。」で始まります。
- 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の公布日は平成14年4月30日です。
- 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第2条の前の条は自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第1条です。
- 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第2条の次の条は自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第3条です。
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- 正式書式
自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001FFA001 - 本サイト収録
自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001FFA001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。