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自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令 第3条(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)

  1. 法第三十六条第一項(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。第三項において同じ。)の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第七号までに掲げる事項のうち周辺地域内事業者(法第三十七条に規定する周辺地域内事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、一年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
  2. 一周辺地域内事業者の氏名又は名称及び周辺地域内自動車(法第三十六条第一項に規定する周辺地域内自動車をいい、同項第一号の一の都道府県の区域内にその使用の本拠の位置を有するものに限る。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
  3. 二事業の概要
  4. 三事業場別の周辺地域内自動車の状況
  5. 四指定地区(法第三十六条第三項に規定する指定地区をいう。以下同じ。)内において運行する周辺地域内自動車の低公害車等への代替に関する計画
  6. 五指定地区内において運行する周辺地域内自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
  7. 六周辺地域内自動車に係る指定地区内における適正運転の実施等に関する計画
  8. 七周辺地域内自動車の指定地区内における走行量の削減のための措置に関する計画
  9. 2.前項第四号から第七号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
  10. 3.法第三十六条第一項の規定による計画の提出は、周辺地域内事業者に該当することとなった日又は計画期間が満了した日から三月以内に、正本にその写し一通を添えてしなければならない。

この条文の基本情報

周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出とは何ですか?

定義周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出とは、自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第3条に定められた規定で、「法第三十六条第一項(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第3条(周辺地域内自動車を使用する事業者による計画の提出)は、日本の自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第3条の条文原文は「法第三十六条第一項(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を除く。」で始まります。
  3. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令の公布日は平成14年4月30日です。
  4. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第3条の前の条は自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第2条です。
  6. 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第3条の次の条は自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60001FFA001
  • 本サイト収録自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60001FFA001/3

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