犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第13条(連絡及び配慮)
- 犯罪被害者等早期援助団体は、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。
- 2.都道府県警察は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。
- 一相談業務等の円滑な運営を図るため必要な知識又は技術の提供に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等早期援助団体の業務の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。
この条文の基本情報
連絡及び配慮とは何ですか?
定義連絡及び配慮とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第13条に定められた規定で、「犯罪被害者等早期援助団体は、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第13条(連絡及び配慮)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第13条の条文原文は「犯罪被害者等早期援助団体は、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第13条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第12条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。