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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

犯罪被害者等早期援助団体に関する規則

  • 平成十四年国家公安委員会規則第一号・規則・公布 平成14年1月31日・本則13条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の法令番号は平成十四年国家公安委員会規則第一号です。
  2. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
  4. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則は全 19 条です。
  6. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の内訳は本則 13 条、附則 6 条です。
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第1条(指定の申請)別タブで開く ›

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二法第二十三条第二項に規定する事業(以下「援助事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地

三当該法人が行う援助事業に係る犯罪被害等(法第二条第四項に規定する犯罪被害等をいう。以下同じ。)

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款、寄附行為、規則又は規約(以下「定款等」という。)及び登記事項証明書

二次に掲げる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの者が第四条第三号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

三犯罪被害相談員が第五条第二項各号のいずれかに該当することを説明した書面

四援助事業に使用する施設並びに資産の総額及び種類に関する書類

五申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、申請の日から二年間とする。)における事業計画書及び収支予算書

六法第二十三条第二項(第一号を除く。)に規定する事業(以下「相談事業等」という。)の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)

七相談業務、申請補助業務及び直接的支援業務(以下「相談業務等」という。)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する規程(以下「情報管理規程」という。)

八援助事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要を記載した書面

九当該法人が第四条第九号の法人に該当しないことを誓約する書面

十組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

3前項第六号の事業規程は、相談事業等のそれぞれについて、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。

一相談事業等を行う時間及び休日に関する事項

二相談事業等を行う場所に関する事項

三犯罪被害相談員等の選任及び解任に関する事項

四相談事業等に関する研修に関する事項

五相談事業等の実施を統括管理する者に関する事項

六相談事業等の実施の方法に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、相談事業等の実施に関し必要な事項

4第二項第七号の情報管理規程は、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。

一相談業務等に関して知り得た情報の適切な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項

二相談業務等に関して知り得た情報の管理に係る事務を統括管理する者に関する事項

三相談業務等に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、相談業務等に関して知り得た情報の適切な管理のため必要な措置に関する事項

五役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員並びにこれらの職にあった者が秘密を保持するために必要な措置に関する事項

第2条(指定の公示)別タブで開く ›

公安委員会は、法第二十三条第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

第3条(名称等の変更)別タブで開く ›

犯罪被害者等早期援助団体は、第一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る事項及び変更しようとする年月日を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。

2犯罪被害者等早期援助団体は、第一条第一項第三号に掲げる事項、同条第二項第六号の事業規程又は同項第七号の情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。

3公安委員会は、第一項の規定による届出書の提出があったとき又は前項の規定により第一条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る承認を行ったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。

4犯罪被害者等早期援助団体は、第一条第二項第一号から第五号までに掲げる書類又は同項第八号から第十号までに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかに、変更後の内容に係る書類を公安委員会に提出しなければならない。

第4条(指定)別タブで開く ›

犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等(法第二十二条第一項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であって、次の要件を満たすものについて行う。

一定款等において援助事業を行う旨の定めがあること。

二次条に定める要件を満たす犯罪被害相談員等が相談事業等を行うために必要な数以上選任されていること。

三役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。

四援助事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。

五援助事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、法第二十三条第二項第四号に規定する事業を行うために必要な資産その他援助事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。

六相談事業等を適正かつ確実に行うために必要な事業規程が定められていること。

七相談業務等に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられていること。

八援助事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより援助事業の遂行が不公正になるおそれがないこと。

九暴力団員等がその事業活動を支配する法人でないこと。

十前各号に掲げるもののほか、援助事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

第5条(犯罪被害相談員等の要件)別タブで開く ›

犯罪被害相談員及び犯罪被害者直接支援員は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次に掲げる要件を満たしている二十五歳以上の者でなければならない。

一人格及び行動について、社会的信望を有すること。

二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。

三生活が安定していること。

四健康で活動力を有すること。

2犯罪被害相談員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一犯罪被害等に関する相談に応ずる業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上の者

二犯罪被害者等早期援助団体において犯罪被害相談員の職務を補助した期間が通算しておおむね三年以上の者

三犯罪被害等に関する相談に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

3犯罪被害者等給付金申請補助員は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

一未成年者

二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

三精神機能の障害により申請補助業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

第6条(身分を示す証票)別タブで開く ›

犯罪被害者等早期援助団体は、犯罪被害相談員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。

2犯罪被害相談員等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の証票は、別記様式のとおりとする。

第7条(情報提供)別タブで開く ›

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、法第二十三条第四項の規定により犯罪被害者等早期援助団体に対し犯罪被害者等の氏名及び住所その他犯罪被害の概要に関する情報を提供するときは、同条第二項第二号又は第四号に規定する事業の実施を統括管理する者又はその指定する者に対して行わなければならない。

第8条(事業報告等)別タブで開く ›

犯罪被害者等早期援助団体は、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2犯罪被害者等早期援助団体は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。

3公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の援助事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、財政の状況又はその事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

第9条(解任の勧告)別タブで開く ›

公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等又は当該職員の解任を勧告することができる。

一心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。

三役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員たるにふさわしくない非行のあったとき。

四第四条第三号又は第五条に規定する要件を満たさなくなったとき。

第10条(事業の廃止等)別タブで開く ›

犯罪被害者等早期援助団体は、法第二十三条第二項各号のいずれかの事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止しようとする理由、廃止しようとする年月日及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。

2犯罪被害者等早期援助団体は、指定の取消しを受けようとするときは、指定の取消しを受けようとする理由(一定の期日に指定の取消しを受けることを要する場合は、その理由を含む。)及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3公安委員会は、第一項の規定による届出書の提出又は前項の規定による申請書の提出があったときは、当該犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消すものとする。

第11条(指定等に関する意見聴取)別タブで開く ›

公安委員会は、法第二十三条第一項の規定により犯罪被害者等早期援助団体を指定しようとするとき、同条第五項の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命じようとするとき、又は同条第六項の規定により犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正その他関係する機関の意見を聴くものとする。

第13条(連絡及び配慮)別タブで開く ›

犯罪被害者等早期援助団体は、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。

2都道府県警察は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。

一相談業務等の円滑な運営を図るため必要な知識又は技術の提供に関すること。

二前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等早期援助団体の業務の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。

附則
本文附則

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

本文附則

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第5条附則(犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

この規則の施行の際現に交付されている犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第六条第一項の証票の様式は、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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