犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第8条(事業報告等)
- 犯罪被害者等早期援助団体は、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の開始前に、事業計画書及び収支予算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.犯罪被害者等早期援助団体は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を作成し、公安委員会に提出しなければならない。
- 3.公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の援助事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、財政の状況又はその事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
事業報告等とは何ですか?
定義事業報告等とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条に定められた規定で、「犯罪被害者等早期援助団体は、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条(事業報告等)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条の条文原文は「犯罪被害者等早期援助団体は、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第7条です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/8
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