犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第9条(解任の勧告)
- 公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等又は当該職員の解任を勧告することができる。
- 一心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
- 三役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員たるにふさわしくない非行のあったとき。
- 四第四条第三号又は第五条に規定する要件を満たさなくなったとき。
この条文の基本情報
解任の勧告とは何ですか?
定義解任の勧告とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条に定められた規定で、「公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条(解任の勧告)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条の条文原文は「公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該…」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。