犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第10条(事業の廃止等)
- 犯罪被害者等早期援助団体は、法第二十三条第二項各号のいずれかの事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止しようとする理由、廃止しようとする年月日及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。
- 2.犯罪被害者等早期援助団体は、指定の取消しを受けようとするときは、指定の取消しを受けようとする理由(一定の期日に指定の取消しを受けることを要する場合は、その理由を含む。)及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。
- 3.公安委員会は、第一項の規定による届出書の提出又は前項の規定による申請書の提出があったときは、当該犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消すものとする。
この条文の基本情報
事業の廃止等とは何ですか?
定義事業の廃止等とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条に定められた規定で、「犯罪被害者等早期援助団体は、法第二十三条第二項各号のいずれかの事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止しようとする理由、廃止しようとする年月日及び現に援助…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条(事業の廃止等)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条の条文原文は「犯罪被害者等早期援助団体は、法第二十三条第二項各号のいずれかの事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止しようとする理由、廃止しようとする年月日及び現に援助…」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第9条です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第11条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。