犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第11条(指定等に関する意見聴取)
公安委員会は、法第二十三条第一項の規定により犯罪被害者等早期援助団体を指定しようとするとき、同条第五項の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命じようとするとき、又は同条第六項の規定により犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正その他関係する機関の意見を聴くものとする。
この条文の基本情報
指定等に関する意見聴取とは何ですか?
定義指定等に関する意見聴取とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第11条に定められた規定で、「公安委員会は、法第二十三条第一項の規定により犯罪被害者等早期援助団体を指定しようとするとき、同条第五項の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命じようとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第11条(指定等に関する意見聴取)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第11条の条文原文は「公安委員会は、法第二十三条第一項の規定により犯罪被害者等早期援助団体を指定しようとするとき、同条第五項の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命じようとする…」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第11条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第10条です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第11条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第12条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。