犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第7条(情報提供)
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、法第二十三条第四項の規定により犯罪被害者等早期援助団体に対し犯罪被害者等の氏名及び住所その他犯罪被害の概要に関する情報を提供するときは、同条第二項第二号又は第四号に規定する事業の実施を統括管理する者又はその指定する者に対して行わなければならない。
この条文の基本情報
情報提供とは何ですか?
定義情報提供とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第7条に定められた規定で、「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、法第二十三条第四項の規定により犯罪被害者等早期援助団体に対し犯罪被害者等の氏名及び住所その他犯罪被害の概要に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第7条(情報提供)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第7条の条文原文は「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、法第二十三条第四項の規定により犯罪被害者等早期援助団体に対し犯罪被害者等の氏名及び住所その他犯罪被害の概要に関す…」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第7条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第6条です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第7条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第8条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。