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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第1条(指定の申請)

  1. 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二法第二十三条第二項に規定する事業(以下「援助事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地
  4. 三当該法人が行う援助事業に係る犯罪被害等(法第二条第四項に規定する犯罪被害等をいう。以下同じ。)
  5. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  6. 一定款、寄附行為、規則又は規約(以下「定款等」という。)及び登記事項証明書
  7. 二次に掲げる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの者が第四条第三号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  8. 三犯罪被害相談員が第五条第二項各号のいずれかに該当することを説明した書面
  9. 四援助事業に使用する施設並びに資産の総額及び種類に関する書類
  10. 五申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、申請の日から二年間とする。)における事業計画書及び収支予算書
  11. 六法第二十三条第二項(第一号を除く。)に規定する事業(以下「相談事業等」という。)の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)
  12. 七相談業務、申請補助業務及び直接的支援業務(以下「相談業務等」という。)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する規程(以下「情報管理規程」という。)
  13. 八援助事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要を記載した書面
  14. 九当該法人が第四条第九号の法人に該当しないことを誓約する書面
  15. 十組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面
  16. 3.前項第六号の事業規程は、相談事業等のそれぞれについて、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。
  17. 一相談事業等を行う時間及び休日に関する事項
  18. 二相談事業等を行う場所に関する事項
  19. 三犯罪被害相談員等の選任及び解任に関する事項
  20. 四相談事業等に関する研修に関する事項
  21. 五相談事業等の実施を統括管理する者に関する事項
  22. 六相談事業等の実施の方法に関する事項
  23. 七前各号に掲げるもののほか、相談事業等の実施に関し必要な事項
  24. 4.第二項第七号の情報管理規程は、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。
  25. 一相談業務等に関して知り得た情報の適切な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
  26. 二相談業務等に関して知り得た情報の管理に係る事務を統括管理する者に関する事項
  27. 三相談業務等に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
  28. 四前三号に掲げるもののほか、相談業務等に関して知り得た情報の適切な管理のため必要な措置に関する事項
  29. 五役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員並びにこれらの職にあった者が秘密を保持するために必要な措置に関する事項

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第1条に定められた規定で、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第1条(指定の申請)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第1条の条文原文は「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
  4. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第1条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001
  • 本サイト収録犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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