犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第2条(指定の公示)
公安委員会は、法第二十三条第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公示とは何ですか?
定義指定の公示とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第2条に定められた規定で、「公安委員会は、法第二十三条第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第2条(指定の公示)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第2条の条文原文は「公安委員会は、法第二十三条第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第2条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第1条です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第2条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/2
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。