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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第4条(指定)

  1. 犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等(法第二十二条第一項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であって、次の要件を満たすものについて行う。
  2. 一定款等において援助事業を行う旨の定めがあること。
  3. 二次条に定める要件を満たす犯罪被害相談員等が相談事業等を行うために必要な数以上選任されていること。
  4. 三役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
  5. 四援助事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
  6. 五援助事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、法第二十三条第二項第四号に規定する事業を行うために必要な資産その他援助事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
  7. 六相談事業等を適正かつ確実に行うために必要な事業規程が定められていること。
  8. 七相談業務等に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられていること。
  9. 八援助事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより援助事業の遂行が不公正になるおそれがないこと。
  10. 九暴力団員等がその事業活動を支配する法人でないこと。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、援助事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第4条に定められた規定で、「犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等(法第二十二条第一項に規定する犯罪被害者等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第4条(指定)は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第4条の条文原文は「犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等(法第二十二条第一項に規定する犯罪被害者等をいう。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
  4. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第4条の前の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第3条です。
  6. 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第4条の次の条は犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001
  • 本サイト収録犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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