犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 本文
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則本文は、日本の犯罪被害者等早期援助団体に関する規則に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則本文の条文原文は「この規則は、平成十四年四月一日から施行する。」で始まります。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の公布日は平成14年1月31日です。
- 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000001 - 本サイト収録
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成十四年国家公安委員会規則第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000001/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。