国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第14条(帳簿等の備付け)
- 法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一次の事項を記載した法第二条第五項に規定する運転代行業務従事者(以下「運転代行業務従事者」という。)の名簿
- 一氏名、住所、生年月日及び運転代行業務従事者となった年月日
- 二当該運転代行業務従事者が受けている運転免許の種類並びに当該運転免許に係る運転免許証の番号及び有効期間の末日又は免許情報記録(道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号及び有効期間の末日
- 二運転代行業務従事者が法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
- 三運転代行業務従事者ごとに次の事項を記載した乗務記録
- 一氏名
- 二始業及び終業の日時
- 三法第二条第三項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
- 四休憩又は仮眠をした場合には、その日時及び場所
- 五道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故が発生した場合には、その日時及び場所並びに概要
この条文の基本情報
帳簿等の備付けとは何ですか?
定義帳簿等の備付けとは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第14条(帳簿等の備付け)は、日本の国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第14条の条文原文は「法第二十条第一項の国家公安委員会規則で定める帳簿又は書類は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年4月19日です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第14条の前の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第13条です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第14条の次の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000011/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。