国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第15条
- 前条第一号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から二年間は、備えておかなければならない。
- 2.前条第三号に規定する乗務記録は、最後に記載した日から二年間は、備えておかなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第15条は、日本の国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第15条の条文原文は「前条第一号に規定する名簿は、当該名簿に係る運転代行業務従事者が退職した後においても、その退職の日から二年間は、備えておかなければならない。」で始まります。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年4月19日です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第15条の前の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第14条です。
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第15条の次の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000011 - 本サイト収録
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000011/15
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