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国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第16条(処分移送通知書の様式)

法第二十五条第一項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。

この条文の基本情報

処分移送通知書の様式とは何ですか?

定義処分移送通知書の様式とは、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第16条(処分移送通知書の様式)は、日本の国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第二十五条第一項の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は平成14年4月19日です。
  4. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第16条の前の条は国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60400000011
  • 本サイト収録国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60400000011/16

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