社会資本整備重点計画法 第2条(定義)
- この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第四条の規定に従い定められたものをいう。
- 2.この法律において「社会資本整備事業」とは、次に掲げるものをいう。
- 一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業
- 二交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項に規定する交通安全施設等整備事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)
- 三鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業
- 四空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この号において「空港」という。)の設置及び改良に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止等に関する事業
- 五堆
- 六航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識の整備に関する事業
- 七都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園その他政令で定める公園又は緑地の新設又は改築に関する事業及び都市における緑地の保全に関する事業
- 八水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設の新設、増設又は改造に関する事業
- 九下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道及び同条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業
- 十河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業
- 十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業
- 十二地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第一号又は第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条又は第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
- 十三急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業
- 十四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する事業及び海岸環境の整備に関する事業
- 十五前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、社会資本整備重点計画法第2条に定められた規定で、「この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第四条の規定に従い定められたものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法第2条(定義)は、日本の社会資本整備重点計画法に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法第2条の条文原文は「この法律において「社会資本整備重点計画」とは、社会資本整備事業に関する計画であって、第四条の規定に従い定められたものをいう。」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法第2条の前の条は社会資本整備重点計画法第1条です。
- 社会資本整備重点計画法第2条の次の条は社会資本整備重点計画法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000020 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000020/2
社会資本整備重点計画法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。