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社会資本整備重点計画法 第3条(社会資本整備重点計画の基本理念)

  1. 社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)は、これに基づき社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に実施することにより、国際競争力の強化等による経済社会の活力の向上及び持続的発展、豊かな国民生活の実現及びその安全の確保、環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下同じ。)並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
  2. 2.重点計画は、社会資本整備事業の実施に関し、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、適切な役割分担の下に国の責務が十分に果たされることとなるよう定めるものとする。
  3. 3.重点計画は、民間事業者の能力の活用及び財政資金の効率的使用に配慮しつつ、社会資本の整備状況その他の地域の特性に応じた社会資本整備事業が実施されるよう定めるものとする。

この条文の基本情報

社会資本整備重点計画の基本理念とは何ですか?

定義社会資本整備重点計画の基本理念とは、社会資本整備重点計画法第3条に定められた規定で、「社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会資本整備重点計画法第3条(社会資本整備重点計画の基本理念)は、日本の社会資本整備重点計画法に含まれる条文です。
  2. 社会資本整備重点計画法第3条の条文原文は「社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。」で始まります。
  3. 社会資本整備重点計画法の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 社会資本整備重点計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会資本整備重点計画法第3条の前の条は社会資本整備重点計画法第2条です。
  6. 社会資本整備重点計画法第3条の次の条は社会資本整備重点計画法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000020
  • 本サイト収録社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000020/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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