社会資本整備重点計画法 第7条(社会資本整備事業に係る政策の評価)
- 主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、第四条第三項第二号の規定によりその概要が重点計画に定められた社会資本整備事業を定めなければならない。
- 2.主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を定めるときは、前項の社会資本整備事業に係る同条第二項の事後評価の方法として、第四条第三項第一号の規定により重点計画に定められた重点目標に照らして評価を行う旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
社会資本整備事業に係る政策の評価とは何ですか?
定義社会資本整備事業に係る政策の評価とは、社会資本整備重点計画法第7条に定められた規定で、「主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、第四条第三項第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法第7条(社会資本整備事業に係る政策の評価)は、日本の社会資本整備重点計画法に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法第7条の条文原文は「主務大臣等は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、第四条第三項第…」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法第7条の前の条は社会資本整備重点計画法第6条です。
- 社会資本整備重点計画法第7条の次の条は社会資本整備重点計画法第8条です。
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- 正式書式
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000020 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000020/7
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