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社会資本整備重点計画法 第8条(重点計画の実施)

政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

重点計画の実施とは何ですか?

定義重点計画の実施とは、社会資本整備重点計画法第8条に定められた規定で、「政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会資本整備重点計画法第8条(重点計画の実施)は、日本の社会資本整備重点計画法に含まれる条文です。
  2. 社会資本整備重点計画法第8条の条文原文は「政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 社会資本整備重点計画法の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 社会資本整備重点計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会資本整備重点計画法第8条の前の条は社会資本整備重点計画法第7条です。
  6. 社会資本整備重点計画法第8条の次の条は社会資本整備重点計画法第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000020
  • 本サイト収録社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000020/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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