社会資本整備重点計画法 第8条(重点計画の実施)
政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
重点計画の実施とは何ですか?
定義重点計画の実施とは、社会資本整備重点計画法第8条に定められた規定で、「政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法第8条(重点計画の実施)は、日本の社会資本整備重点計画法に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法第8条の条文原文は「政府は、この法律及び他の法律で定めるもののほか、重点計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法第8条の前の条は社会資本整備重点計画法第7条です。
- 社会資本整備重点計画法第8条の次の条は社会資本整備重点計画法第9条です。
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- 正式書式
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000020 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000020/8
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