法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第6条(派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付)
- 第四条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として、裁判官として受ける報酬その他の給与について減額をされないものとする。
- 2.第四条第一項の規定により裁判官が法科大学院において教授等の業務を行った場合においては、当該法科大学院設置者は、その教授等の業務の対償に相当するものとして政令で定める金額を、国庫に納付しなければならない。
- 3.前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
この条文の基本情報
派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付とは何ですか?
定義派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付とは、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第6条に定められた規定で、「第四条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第6条(派遣期間中の裁判官の報酬及び国庫納付金の納付)は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に含まれる条文です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第6条の条文原文は「第四条第一項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官は、その教授等の業務に係る報酬等の支払を受けないものとし、教授等の業務を行ったことを理由として…」で始まります。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の公布日は平成15年5月9日です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第6条の前の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第5条です。
- 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第6条の次の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第7条です。
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- 正式書式
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000040 - 本サイト収録
法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000040/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。