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法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第7条(派遣期間中の検察官等の給与等)

  1. 任命権者は、法科大学院設置者との間で第四条第三項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等について、当該検察官等が従事している職務及び当該法科大学院において行う教授等の業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
  2. 2.第四条第三項の規定により派遣された検察官等がその正規の勤務時間において当該法科大学院において教授等の業務を行うため勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十五条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。ただし、当該法科大学院において第三条第一項に規定する教育が実効的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該検察官等には、その派遣の期間中、当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、その給与の減額分の百分の五十以内を支給することができる。
  3. 3.前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(第四条第三項の規定により派遣された検察官等が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。

この条文の基本情報

派遣期間中の検察官等の給与等とは何ですか?

定義派遣期間中の検察官等の給与等とは、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第7条に定められた規定で、「任命権者は、法科大学院設置者との間で第四条第三項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第7条(派遣期間中の検察官等の給与等)は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第7条の条文原文は「任命権者は、法科大学院設置者との間で第四条第三項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される検察官等が当該法科大学院設置者から受ける教授等の業務に係る…」で始まります。
  3. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の公布日は平成15年5月9日です。
  4. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第7条の前の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第6条です。
  6. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第7条の次の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000040
  • 本サイト収録法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000040/7

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