受講中の講座ブックマーク無料で登録

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第8条(国家公務員共済組合法の特例)

  1. 第四条第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条及び第十四条において「国共済法」という。)の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。
  2. 2.第四条第三項の規定により派遣された検察官等に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「及び国の負担金」とあるのは「、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項各号中「国の負担金」とあるのは「法科大学院設置者の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「法科大学院設置者及び国」とする。
  3. 3.前項の場合において法科大学院設置者及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

国家公務員共済組合法の特例とは何ですか?

定義国家公務員共済組合法の特例とは、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条に定められた規定で、「第四条第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条(国家公務員共済組合法の特例)は、日本の法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律に含まれる条文です。
  2. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条の条文原文は「第四条第一項又は第三項の規定により法科大学院において教授等の業務を行う裁判官又は検察官等に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。」で始まります。
  3. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の公布日は平成15年5月9日です。
  4. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条の前の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第7条です。
  6. 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第8条の次の条は法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000040
  • 本サイト収録法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000040/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›