食品安全基本法 第22条(設置)
内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、食品安全基本法第22条に定められた規定で、「内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第22条(設置)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第22条の条文原文は「内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 食品安全基本法第22条は第三章 食品安全委員会に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第22条の前の条は食品安全基本法第21条です。
- 食品安全基本法第22条の次の条は食品安全基本法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/22