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食品安全基本法 第三章 食品安全委員会

第22条〜第38条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品安全基本法第三章 食品安全委員会は、第22条〜第38条の全 17 条で構成されています。
  2. 食品安全基本法第三章 食品安全委員会が属する食品安全基本法の法令番号は平成十五年法律第四十八号です。
  3. 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
  4. 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第22条

内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第23条

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第二十一条第二項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。

二次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。

三前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

四第二号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。

五食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。

六第二号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと。

七第二号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。

2委員会は、前項第二号の規定に基づき食品健康影響評価を行ったときは、遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなければならない。

3委員会は、前項の規定による通知を行ったとき、又は第一項第三号若しくは第四号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又はその勧告の内容を公表しなければならない。

4関係各大臣は、第一項第三号又は第四号の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。

(委員会の意見の聴取)

第24条

関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。

一食品衛生法第六条第二号ただし書(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第八条第一項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、同法第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十三条第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八条第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第五十条第一項の規定により基準を定めようとするとき、又は同法第五十一条第一項若しくは第五十二条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。

二農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第四条第三項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の基準(同法第四条第一項第八号又は第九号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。

三肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第三条の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第四条第一項第四号の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第七条第一項若しくは第八条第三項(これらの規定を同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第十三条の二第二項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は同法第十三条の三第一項(同法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき。

四家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第四条第一項の届出伝染病を定める農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第六十二条第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。

五飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定により飼料添加物を指定しようとするとき、同法第三条第一項の規定により基準若しくは規格を設定し、改正し、若しくは廃止しようとするとき、又は同法第二十三条の規定による製造、輸入、販売若しくは使用の禁止をしようとするとき。

六と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第六条第一項、第九条第一項、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第七項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。

七水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第二項(同条第一項第一号から第三号までの規定に係る部分に限る。)の環境省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

八医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項、第十四条の三第一項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の八第一項(同法第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項、第二十三条の二十八第一項(同法第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三条の三十七第一項若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項、第十四条の三第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の八第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項、第二十三条の二十八第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器若しくは再生医療等製品についての承認をしようとするとき、同法第十四条の四第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三条の二十九第一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条の四第一項若しくは第二十三条の二十九第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再審査を行おうとするとき、同法第十四条の六第一項(同法第十九条の四において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三条の三十一第一項(同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条の六第一項若しくは第二十三条の三十一第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医薬品若しくは再生医療等製品についての再評価を行おうとするとき、同法第二十三条の二の九第一項(同法第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十三条の二の九第一項の規定による動物のために使用されることが目的とされている医療機器若しくは体外診断用医薬品についての使用成績に関する評価を行おうとするとき、又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第二項第三号ロ若しくは同法第八十三条の五第一項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。

九農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第二条第三項の政令(農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されるおそれがある物質を定めるものに限る。)又は同法第三条第一項の政令(農用地の利用に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されると認められ、又はそのおそれが著しいと認められる地域の要件を定めるものに限る。)の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

十食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十一条第一項、第十五条第四項第二号若しくは第三号、同条第六項又は第十九条の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

十一食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条の二第一項の規定により添加物の名称を消除しようとするとき。

十二ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第六条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

十三牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第七条第一項又は第二項の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

十四前各号に掲げるもののほか、政令で定めるとき。

2関係各大臣は、前項ただし書の場合(関係各大臣が第十一条第一項第三号に該当すると認めた場合に限る。)においては、当該食品の安全性の確保に関する施策の策定の後相当の期間内に、その旨を委員会に報告し、委員会の意見を聴かなければならない。

3第一項に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する施策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。

(資料の提出等の要求)

第25条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(調査の委託)

第26条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人その他特別の法律により設立された法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。

(緊急時の要請等)

第27条

委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、国の関係行政機関の試験研究機関に対し、食品健康影響評価に必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを要請することができる。

2国の関係行政機関の試験研究機関は、前項の規定による委員会の要請があったときは、速やかにその要請された調査、分析又は検査を実施しなければならない。

3委員会は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、関係各大臣に対し、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十九条第一項の規定による求め、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十八条第一項若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十六条第一項の規定による要請又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十二条若しくは国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第四十条の規定による命令をするよう求めることができる。

(組織)

第28条

委員会は、委員七人をもって組織する。

2委員のうち三人は、非常勤とする。

(委員の任命)

第29条

委員は、食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

(委員の任期)

第30条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の罷免)

第31条

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

(委員の服務)

第32条

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

(委員の給与)

第33条

委員の給与は、別に法律で定める。

(委員長)

第34条

委員会に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

(会議)

第35条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

(専門委員)

第36条

委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

(事務局)

第37条

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

(政令への委任)

第38条

この章に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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