食品安全基本法 第35条(会議)
- 委員会は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 4.委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、食品安全基本法第35条に定められた規定で、「委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第35条(会議)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第35条の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 食品安全基本法第35条は第三章 食品安全委員会に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第35条の前の条は食品安全基本法第34条です。
- 食品安全基本法第35条の次の条は食品安全基本法第36条です。
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- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/35