食品安全基本法 第29条(委員の任命)
- 委員は、食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 2.委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
委員の任命とは何ですか?
定義委員の任命とは、食品安全基本法第29条に定められた規定で、「委員は、食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第29条(委員の任命)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第29条の条文原文は「委員は、食品の安全性の確保に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」で始まります。
- 食品安全基本法第29条は第三章 食品安全委員会に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第29条の前の条は食品安全基本法第28条です。
- 食品安全基本法第29条の次の条は食品安全基本法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/29