食品安全基本法 第28条(組織)
- 委員会は、委員七人をもって組織する。
- 2.委員のうち三人は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、食品安全基本法第28条に定められた規定で、「委員会は、委員七人をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第28条(組織)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第28条の条文原文は「委員会は、委員七人をもって組織する。」で始まります。
- 食品安全基本法第28条は第三章 食品安全委員会に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第28条の前の条は食品安全基本法第27条です。
- 食品安全基本法第28条の次の条は食品安全基本法第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/28