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食品安全基本法 第32条(委員の服務)

  1. 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  2. 2.委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

この条文の基本情報

委員の服務とは何ですか?

定義委員の服務とは、食品安全基本法第32条に定められた規定で、「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全基本法第32条(委員の服務)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
  2. 食品安全基本法第32条の条文原文は「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 食品安全基本法第32条は第三章 食品安全委員会に置かれています。
  4. 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
  5. 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品安全基本法第32条の前の条は食品安全基本法第31条です。
  7. 食品安全基本法第32条の次の条は食品安全基本法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048
  • 本サイト収録食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/32

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