食品安全基本法 第32条(委員の服務)
- 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
- 2.委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3.常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
この条文の基本情報
委員の服務とは何ですか?
定義委員の服務とは、食品安全基本法第32条に定められた規定で、「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第32条(委員の服務)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第32条の条文原文は「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 食品安全基本法第32条は第三章 食品安全委員会に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第32条の前の条は食品安全基本法第31条です。
- 食品安全基本法第32条の次の条は食品安全基本法第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/32