食品安全基本法 第33条(委員の給与)
委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
委員の給与とは何ですか?
定義委員の給与とは、食品安全基本法第33条に定められた規定で、「委員の給与は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第33条(委員の給与)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第33条の条文原文は「委員の給与は、別に法律で定める。」で始まります。
- 食品安全基本法第33条は第三章 食品安全委員会に置かれています。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品安全基本法第33条の前の条は食品安全基本法第32条です。
- 食品安全基本法第33条の次の条は食品安全基本法第34条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/33