食品安全基本法 第89条(食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置)
附則第十三条、第十四条、第三十二条又は第三十三条の規定によりなお従前の例によることとされた医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に係る再審査又は再評価については、前条の規定による改正後の食品安全基本法第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置とは、食品安全基本法第89条に定められた規定で、「附則第十三条、第十四条、第三十二条又は第三十三条の規定によりなお従前の例によることとされた医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に係る再審査又は再評価につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品安全基本法第89条(食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
- 食品安全基本法第89条の条文原文は「附則第十三条、第十四条、第三十二条又は第三十三条の規定によりなお従前の例によることとされた医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に係る再審査又は再評価につ…」で始まります。
- 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
- 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048 - 本サイト収録
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/89
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