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食品安全基本法 第9条(消費者の役割)

消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする。

この条文の基本情報

消費者の役割とは何ですか?

定義消費者の役割とは、食品安全基本法第9条に定められた規定で、「消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品安全基本法第9条(消費者の役割)は、日本の食品安全基本法に含まれる条文です。
  2. 食品安全基本法第9条の条文原文は「消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保…」で始まります。
  3. 食品安全基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食品安全基本法の公布日は平成15年5月23日です。
  5. 食品安全基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品安全基本法第9条の前の条は食品安全基本法第8条です。
  7. 食品安全基本法第9条の次の条は食品安全基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000048
  • 本サイト収録食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000048/9

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